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消費税は絶対必要?

将来の社会保障の財源として消費税は絶対必要、
と言い張る財務省と
それに踊らされている政治家とマスコミ。
そのウソはもうバレてるのに…



財務省写真


【2025年7月12日更新】
 消費税は社会保障の財源ではない!

●「消費税は社会保障の財源であり、減税すれば社会保障の財源が減り、給付も減らさなければならなくなる」って言うんですけど、はっきりいえばウソですね。

●消費税は社会保障の財源ではない。消費税法に何て書いてあるかというと、
   第一条(趣旨等)
「毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」

ほ~ら書いてあるじゃないか、社会保障の財源だって、と思うでしょ。でもこれ法律の読み方なんです。

●第一条(趣旨等)と書いてあるじゃないですか。あまりこの「趣旨等」という見出しってないんですよ。しかも目的が書いてなくて、この消費税をどうするのかということを書くんですけど、「充てるものとする」としか書いてないので、「充てなければならない」と書いてないんですよ。これ、「一応そっちの方にやるかもしれないけど何でもいいよ~」というぼわっとしたものなんです。

●次に納税義務者って誰でしょう。皆さん、消費税の納税義務者って皆だと思うじゃないですか。でも消費税法第5条で
 「事業者は…消費税を納める義務がある」
と書いてあって、事業者が納めるんです。そうすると今、「預かり金的」と財務省はごまかして言っているんですけど、実際にどうか。

仮にもし消費税が間接税だったら、「消費者への課税処分」が必要なんです。そしてその旨を消費税法に規定しなきゃいけないんですけど、その規定はありません。

●そして預り金だったら事業者は徴収義務者とする規定が必要なんですけど、それもありません。徴収方法に対する規定も必要なんですけど、ないんです。つまり間接税としての制度的な要素が全く備えていないということです。

●最近、地方税で宿泊税とか100円とか200円を取られるじゃないですか。これは間接税なんです。じゃあそれはどういう規定になっているかというと、例えば東京都なんですけど、
「宿泊税は…その宿泊者に課する」
と書いてあります。つまり納税義務者は宿泊者なんですよと。

●もし消費税が間接税なんだったら、「消費者に課する」と書かなければならないのに書いていない。

●宿泊税は徴収の方法も書いてあります。
「宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による」
と書いてある。つまり預かってそれをやると。

●そして特別徴収義務者として
「宿泊税については、ホテル等の経営者を特別徴収義務者とし、当該ホテル等における宿泊に対する宿泊税を徴収させる」
…と。こういうのを「預かっている」ということ。

●だから仕分け上も、ちゃんとそれは収入じゃなくて、預かっている税として仕分けしている。もし間接税だったらこうならないといけないんですけど、こんな規定は全くありませんから、消費税は事業者を納税者とする直接税だし、そもそも社会保障とは関係ないということであります。

もし社会保障の財源だったら、その社会保障の特別会計、つまり消費税を全部入れる特別会計があって、そこに入れなきゃいけないんですけど、それもありません。

●基本的に社会保障費というのは保険料で成り立っていて、それプラス一般会計からの繰り入れもあるんですが、一般会計ですから、混ざっちゃってわからないし、そもそも今、赤字赤字って言っているわけですから、結局実務上で言えばあれは国債で通貨発行して、それを入れているだけですから、そもそも消費税は関係ないんですよね。

●消費税を5から8にした時に、安倍総理が施政方針演説の中で、その増税した分の四分の三を借金返し、つまり国債の償還費に当ててました、ということをはっきり言っちゃってるわけですね。

●だからいろんな根拠があって証拠があって何にも関係ないのに、イメージ論だけで言うし、国会議員だったらそれくらい調べれば分かるだろうという話なのに、調べもしないで「社会保障の財源、社会保障の財源」というウソを言っているわけです。
《室伏謙一 【Front Japan 桜】消費税は社会保障の財源ではない 2025/4/21







      【財務省のウソ】

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