賢者の説得力ホーム東京裁判公正な裁判とは

 

公正な裁判とは

公正な裁判とはどういうものなのか。
東京裁判はそれに耐えうるものだったのか。


●「挙証責任」は原告の側にある…「被告のアリバイは完全に崩された。他方、原告(検事)が提出した証拠は殆ど完全に近い。だが、ほんの些細なところがちょっと曖昧である。数字で示せば99.9%まで確実だが、ほんの0.1%が不確か。誰が見ても間違いなくコイツがやったにちがいないと映る」

→これでも近代刑事裁判では、被告は「無罪」となる。挙証責任のある原告は、完全な証拠を揃えなければ成らず、挙証責任のない被告はアリバイを証明する必要はない。

●「挙証責任」が被告側にあるとどうなってしまうのか…「A君はある日、見ず知らずの他人から借金を返せと訴えられたとしよう。挙証責任を負担するということは、裁判でその他人から金を借りたという事実が存在しないことを、A君が立証(完全に)しなければならないということである」

●近代刑事裁判は「検事の裁判」であると言われる。裁判官の役目は、検事の立証に少しでも瑕疵(キズ・欠点)があるかどうか、それだけを裁判すればよい。その他のことは一切関知しなくてよい。ほんのわずかでも不十分な点があれば、検事の負けである。
      
《小室直樹 「日本国民に告ぐ」》 


●反対尋問のできない証言は証拠とはならない。
      《長谷川慶太 「時勢への証言」》


●戦後60年を経て様々な歴史的事実が発掘されることにより、「東京裁判史観」が本当に正しいものだったのか疑問も出ている。一般の裁判でも「再審」によって有罪が無罪になることがある。
      《櫻井よしこ 諸君!2006/6月号》


●大体、再審を認めないというのは、裁判制度そのものの否定である。現実問題として極東軍事裁判を再度開廷することはできないとしても、その判決や裁判のあり方について様々な意見を言ったり、あるいは歴史的意味について考えたり訂正を求めることは自由な筈。それを制約してはいけない。
       《稲垣武 「朝日新聞の大研究」》


●我々は道義と法律を混同してはならない。極東国際軍事裁判は、文字通り「裁判」なのである。裁判は法に基づいて裁くのであって、感情や道義で裁くのではない。法のないところに裁判はありえない。
   《田中正明 「パール判事の日本無罪論」》


●そもそも東京裁判は、控訴審もない一審のみの判決確定だった。
    《小林よしのり SAPIO2006/9/27》


【東京裁判】
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